小田原の税理士【近藤会計事務所】相続税の申告は相続専門税理士が対応
税理士の関連情報
税理士(ぜいりし)は、税理士法に定める税理士となる資格を有する者のうち、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けた者をいう(税理士法18条)。徽章は、日輪に桜。他に、税理士会連合会から顔写真つきの登録者証「税理士証票」を交付される。
※テキストはWikipedia より引用しています。
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税理士と顧問契約を結ばない利点は、コストダウンに代表されます。 掛かる費用は軽くなく、時と場合によっては実益を圧することもあります。 さらに顧問契約を交わした場合、手間がもたらされます。月次面談のみならず、資料は整理整頓することになりますし、通帳もしくは契約書のコピーなど、事務の手間も軽視できません。 一方 顧問契約を結ばないデメリットとしまして、税務署に対しての適応性に不安があるといえます。 事業スケールが小さく、取引も簡素であれば良いですが、税務ノウハウを要するレベルの場合、独学を踏まえての決算や申告には確実性に疑問が発生します。また、ビジネスにおいて高いコストは人件費になります。会計や税務を自計化するべく、経理職員を雇用することを考えれば、依頼したほうが最終的に安上がりになる可能性があるでしょう。 小田原で税理士と顧問契約を交わしている経営者の多くの場合、その理由のひとつとして、税務調査に対しての保険と考えています。小田原の税務署のプロフェッショナルを相手方に交渉は無理ですし、結果なにかしらのペナルティが課せられることは簡単に予測が付くことになります。このことを避けるための手段といえます。 小田原の個人事業、あるいはそれに非常に近い小規模事業で、売上数も微々たるものでありますと、決算並びに税務申告に関しても簡易なものであるため、税理士は必要とされない、またはスポット的依頼でこと足りるかも知れません。 税理士に対しての顧問契約を、コストパフォーマンスで考えても、その視点は多種多様です。必要としないと考えられるならば、依然としてそこまでの経営ステージが達成できていないのかも知れませんし、費用をかけてでも必要であると考えるのであれば、それに見合った根拠があることになります。 税理士との顧問契約につきましては、必須ではありませんが、それなりの価値があることも否定できない事実といえます。価値観やビジネススケールなどを包括的に検討してみて、顧問契約を判断しましょう。