金の支払調書 | 金は小分け分割で節税【銀座誠友堂】
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金(きん、英: gold, 羅: aurum)は原子番号79の元素。第11族元素に属する金属元素。常温常圧下の単体では人類が古くから知る固体金属である。
元素記号Auは、ラテン語で金を意味する aurum に由来する。
見かけは光沢のある黄色すなわち金色に輝く。日本語では、金を「かね」と読めば通貨・貨幣・金銭と同義(お金)である。金属としての金は「黄金」(おうごん)とも呼ばれ、「黄金時代」は物事の全盛期の比喩表現として使われる。金の字を含む「金属」や「金物」(かなもの)は金属全体やそれを使った道具の総称でもある。
金属としては重く、軟らかく、可鍛性がある。展性と延性に富み、非常に薄く延ばしたり、広げたりすることができる。同族の銅と銀が比較的反応性に富むこととは対照的に、標準酸化還元電位に基くイオン化傾向は全金属中で最小であり、反応性が低い。熱水鉱床として生成され、そのまま採掘されるか、風化の結果生まれた金塊や沖積鉱床(砂金)として採集される。
これらの性質から、金は多くの時代と地域で貴金属として価値を認められてきた。化合物ではなく単体で産出されるため精錬の必要がなく、装飾品として人類に利用された最古の金属で、美術工芸品にも多く用いられた。銀や銅と共に交換・貨幣用金属の一つであり、現代に至るまで蓄財や投資の手段となったり、金貨として加工・使用されたりしている。ISO通貨コードでは XAU と表す。また、医療やエレクトロニクスなどの分野で利用されている。
※テキストはWikipedia より引用しています。
金を小分けしないで売却すると必要になる支払調書についてご紹介します。金を小分けに分割して節税。金は100g単位の小分けにすればマイナンバーと支払調書を提出する義務がなくなります。
以前に金製のネックレスを売却したときは支払調書というものの対象にはならなかったため、今回金のインゴットを売却するときもそんなことは頭にありませんでした。200万円を超える場合は支払調書の対象になるということで、これは所得税法で決まっていることだと知りました。ただし一度の取引額が200万円を超える場合に発生するということなので、まずは小分けにすることにしました。インゴットを小分けにすることで控除額の範囲内で売却が可能になることもわかり、とても勉強になりました。小さくすることで今回のように売却するときだけでなく生前贈与などの時にも少しずつ行えば節税となるため、とてもコントロールがしやすいやり方です。別に悪いことをしているわけではなく正当な手段ですし、支払調書の対象となるものはすべてこの小分けにして扱いやすいようにしています。マイナンバーができてから便利だなと思う反面、こういった金を売却する時などはいろいろ面倒なこともありますが、知識として有効な手段を知っておくことができていい経験になりました。実際インゴットをたくさん持ち歩くのは不安もあるため、小さくしておくのも管理の面でもメリットが多いことに気付きました。